不労不支@774Netz

不労不支を目指します

どこから事業としてみなされるのか

また、青色申告をすれば10万円、事業規模とみなされる5棟10室の物件を運営していれば65万円の控除を受けられます

 

個人事業主として、家賃収入による賃貸経営を行う場合をみていきましょう。一定の基準を満たす場合に限り、家賃収入を不動産所得ではなく事業所得として確定申告をすることができます。その一定の基準とは、家賃収入が「独立した部屋の数がおよそ10室以上」または「独立した家屋がおよそ5棟以上」から得られる場合です。

 

第五種事業
50%
下記のどれかに該当する事業。運輸通信業
金融・保険業
サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)
ただし、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。


第六種事業
40%
不動産業