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国民年金は「滞納」で放置するより、「猶予」や「免除」の相談をした方がいい

国民年金保険料の納付が困難で「滞納(未納)と免除どちらがいいのか知りたい」「保険料免除や猶予のメリットを教えてほしい」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

保険料の納付が困難だからといって、滞納で放置したままにしても何も良いことはありません。ここでは、国民年金の納付が困難な場合に保険料免除・納付猶予制度を利用するメリットや滞納について解説します。
国民年金の保険料免除・納付猶予制度とは

国民年金の保険料免除・納付猶予制度とは、国民保険料の納付が経済的に困難な場合に、保険料納付が免除または猶予される制度です。

本来、国民年金保険料は毎月納める必要がありますが、所得が少ない、もしくは所得が減った、などの理由で保険料納付が難しい場合は、申請をして認定されると免除または猶予となります。

免除が認定された場合、免除される額は「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4種類あり、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下、または失業などで保険料納付が難しい場合に適用されます。

納付猶予は、学生を除く50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に適用される制度です。保険料の「猶予」となるため、いずれは保険料を支払う必要があります。
保険料免除・納付猶予制度を利用するメリット

保険料を滞納せず、保険料免除・納付猶予制度を利用すれば、老齢基礎年金や遺族基礎年金、障害基礎年金の受給資格期間に加えられます。そのため、不慮の事態が発生した場合は、遺族年金や障害年金を受け取ることが可能です。

また、免除期間は全額納付の年金額と比べて2分の1から8分の7の年金額を受け取れます。

ここでは、保険料免除・納付猶予制度を利用するメリットについて見てみましょう。

■保険料免除を利用した場合
 
国民年金の保険料免除制度のメリットは、次のとおりです。

●免除期間が年金の受給資格期間に加えられる
●不慮の事態が発生した場合に障害年金や遺族年金を受け取れる

国民年金を受け取るには受給資格期間が10年以上必要です。保険料の滞納と違い、免除の場合は受給資格期間に加えられます。保険料納付済期間+免除期間が10年以上あれば、将来年金が受給できなくなるのを防ぐことが可能です。

また、障害年金や遺族年金の受給資格期間にも算入されるため、不慮の事態が発生した場合には、障害年金や遺族年金を受給できます。

図表1は、保険料免除を利用した場合の年金額と各受給資格期間への算入の有無をまとめたものです。

図表1


図表1

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■保険料納付猶予を利用した場合
 
保険料納付猶予制度を利用した場合のメリットは次のとおりです。

●猶予期間が年金の受給資格期間に加えられる
●不慮の事態が発生した場合に障害年金や遺族年金を受け取れる

保険料納付猶予の場合も、猶予期間が老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に加えられます。ただし、納付猶予の場合は老齢基礎年金の年金受給額への反映はありません。
滞納(未納)の場合は納付期間や年金額に反映されない

保険料免除・納付猶予制度を利用せず、保険料を滞納(未納)した場合は、以下の受給資格期間や年金受給額に反映されません。

●老齢基礎年金の受給資格期間への算入
●老齢基礎年金の年金受給額への反映
●障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入

保険料納付済期間が10年以上ない場合は、年金を受け取れない可能性があります。また、滞納(未納)期間は年金額が増えることはなく、不慮の事態が起きても障害年金や遺族年金を受け取れない恐れがあります。
保険料の支払いが難しい場合は猶予や免除制度を活用しよう

収入減や失業などにより国民年金の保険料納付が困難な場合に、滞納をしても何も良いことはありません。保険料免除・納付猶予制度を検討しましょう。免除・納付猶予であれば、年金の受給資格期間へ算入され、免除期間は年金受給額にも反映されます。

保険料の支払いが難しい場合は、免除・納付猶予の条件や申請方法、適用の可否などについて、近くの年金事務所へ相談をしてみましょう。