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腕時計は唯一資産性のある商品?


腕時計は唯一資産価値のあるドヤ専用商品と言える 
ステータスの目印には腕時計が一番 
 
つけてるだけですぐわかる 
 

そもそも、資産とは何でしょうか?

「金持ち父さん 貧乏父さん アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学」の著者ロバート・キヨサキ氏によれば、お金をポケットに入れてくれるものは資産であり、お金をポケットから抜き去っていくのが負債であると定義しました。

 

一方で、時計は持っているだけでは税金を取られることもなければ、ここ10年以上高級腕時計は値上がりを続けているため、無理して買っても「トク」をする資産になる稀なケースと言えるでしょう。

特に資産価値の上昇が著しいのはロレックスで、日本や海外問わず富裕層から人気を博しており、10年、20年前に新品で数十万円だった時計が中古市場で100万円を超えて取引されています。

今後も世界的に富裕層が増え続けることを考えれば、ロレックスの価値はさらに上昇して、2倍、3倍と値上がりを続けていく可能性は高い。

毎日身に付けられる楽しみがある上に、高く売却出来るのが高級腕時計の魅力であり、余裕があるなら1本は持っておいても良いかもしれません。

 

ですのでここからは、あくまで私の推測でしかないのですが、
おそらく追徴課税された人の中には、堂々と「車両売却代金を個人口座に入れて隠ぺい」といった原始的な脱税手法ではなく(そういう人もいたのかもしれませんが)、本人に所得隠ぺいの意図なく、下記のような流れで「節税をしていたつもりの人」も多かったのではないかと予想します。

(追徴までの流れ)
 ①法人名義で高級車(数千万円)を購入
 ➁帳簿価格1円まで減価償却(ここで数千万円損金経理により法人税を節税)
 ③帳簿価格1円で社長個人に売却
 ④社長個人が第三者に時価(数百万~数千万円)で売却
 ➄社長個人は車両売却益については申告・納税不要と考え、申告せず
 ➅国税に一連の行為を租税回避行為と指摘され追徴。

高級車を経費計上していること自体の適否は考慮外としますと、①~➄までの流れは一見すると何ら問題がないように思えます。
しかしながら、実は③に問題があるのです。

法人税法上、資産を売却する際はあくまで時価売却が前提です。
仮に時価以外の低廉価格で売却をした場合は、時価(本件では数千万円)と実際の売却価格(本件では1円)について、「みなし評価益・みなし売却益」が認定されます。つまり法人にはお金が1円しか入ってこないのに、多額の法人税がかかるのです。

なお、この時価と売却価格(帳簿価格)との差額は、本来法人が得られたであろう時価相当の売買対価を一旦受け取って、すぐに相手先に寄付しているものとみなされます。

もし取引相手が役員の場合は「役員賞与」とみなされますが、役員賞与は法人税法上、残念ながら費用(損金)とは認められないので減税効果はありません。

こうして、③の段階で売却益についてしっかりと法人税が課税されるような仕組になっているのです。

もし知らずに1円簿価で譲渡してしまうと、後から無駄に加算税や延滞税を取られる結果になります。
それどころか、場合によっては個人として高い累進税率で法人よりも重たい課税を受けてしまう危険もありますので、
車好きのオーナー経営者の皆様はくれぐれもご注意くださいませ。

 

富裕層や法人が節税目的で高級外車を購入することは、そこそこ知られている話。でも話には続きがあり、その車を転売した後もさらなる錬金術があったことがわかった。

10月下旬、読売新聞などが「フェラーリなど高級外車の売却益を巡り、約20の法人と個人が東京国税局や関東信越国税局などから相次いで所得隠しや申告漏れを指摘されていた」と報じた(10月22日付)。記事によると、「所得隠しは2017年までの数年間で計約8億円。申告漏れだけを指摘されたケースも含めると総額は25億円を超える」という。

一体、この脱税スキームはどのような手口で行われたのか。三宅伸税理士に聞いた。

●1200万円の新車、2年後に1200万円で売れた場合には?ーー高級外車を購入・売却することは本当に、節税につながるのでしょうか

「事務用品など事業に必要なものを買った場合、購入価格はその年の経費になります。しかし、車など高額で長期にわたって使用できる物は『減価償却』という方法で、耐用年数にわたって規則的に経費計上され、その資産の帳簿価格は年々減少します。

例えば1200万円の新車(普通車の使用可能年数は6年)を買った場合、1年で価値が6分の1下落すると考えると、毎年約200万円価値が下がることになります。この200万円を減価償却費として経費計上します(定額法を償却方法とした場合)。

2年後には減価償却費として経費に計上した金額が合計400万円となり、帳簿上の価格は800万円(1200万円−200万円×2年)になります。さてこの車が2年後に購入時と同額の1200万円で売れた場合、売却益はいくらになるでしょう。

帳簿上の価値は800万円なので売却益は400万円(1200万円–800万円)です。この400万円は、利益として計上しなければなりません。

時間が経過しても、価値のあまり下がらない高級外車もあります。その場合には、減価償却で経費計上した額より売却益の方が大きくなり、結果的に、節税につながらない可能性も考えられます」

●「利益として計上すべき」ーー売却益は「利益」として計上するべきなのですね

「法人の車を売却して生じた売却益は利益として計上しなければなりません。また個人も事業やレジャーに使っていた車の売却益(50万円を超える部分)は課税されます。ところが個人の場合、車を売った場合でも所得税が課税されない場合があります。

通勤等で通常生活に使っている自家用車の売却益は課税されません。『生活に通常必要か否か』については、『サラリーマン・マイカー訴訟』のように判決もわかれ客観的判断が難しい場合もあります」

●脱税とみなされると「重加算税等の大きなペナルティー」ーー所得隠し、申告漏れには、どのようなペナルティーが課せられるのでしょうか

「仮装や事実の隠ぺいにより申告した場合は、新たに納めることになった税金の35%(過少申告加算税10%に代えて)、また同理由により申告していなかった場合は、新たに納めることになった税金の40%(無申告加算税15%に代えて)の重加算税が課せられます。

通常の加算税より15%も大きい重加算税がペナルティーとして課せられます。このほか利子的性質の延滞税も課税されます。

車の購入先や売却先からの情報で、売買の事実が発覚する場合もあります。脱税とみなされたら重加算税等の大きなペナルティーが課せられます。法人のみならず個人も『うっかり』ではすまされません」

【取材協力税理士】

三宅伸(みやけしん)税理士

大阪府立大学卒業後、大手リース会社勤務。平成26年11月独立開業し「企業の会計顧問」として顧客をサポートしている。 独立時から「クラウド会計・クラウドサポート」を売りに事務所を経営。お客様の立場に立ち共に成長していくことをモットーに起業支援、相続等幅広いサービスを提供している。

事務所名   : 三宅伸税理士事務所

事務所URL: http://miyake-tax.jp

(弁護士ドットコムニュース)

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